中古住宅を購入して、購入後に雨漏りが発生するということが有ります。
新築の住宅では瑕疵担保保険が有り、その保険で対応することは出来ると思いますが中古住宅では売主が物件の引き渡し時に気づいていない場合でも「無過失責任」といって責任を負わなければなりません。
責任の追及期間は「瑕疵を発見した日から1年以内」ということになっています。
但し、当事者間で自由に修正、変更が可能であると定められていますので通常は個人から個人への売買時には、2ヶ月~3か月としている場合が多いようです、但し、宅建業者自らが売主となる場合は、宅建業法で「物件引渡しの時より2年以上」とするように規定されていますので、最低ラインの2年としている場合が多いようです。
今回雨漏り110番松戸店にお問い合わせいただいた、建物のオーナー様は1年前に中古住宅を宅建事業者から購入して、最近雨漏りに気づかれたそうです、早速購入した業者に連絡を入れて、直してもらえるように相談したそうなのですがなかなか対応が悪く、建物のオーナーの方で原因を探して、その箇所は補修しますと言われてしまったそうなのです。
調査をして原因箇所を探してもらえませんか?工事は他で考えているのですか・・・とご連絡いただきました。
話をよくよく聞いてみると、上記のようなことでした。
もちろん、原因を探しだすことは可能ですが、私たちが調査をして原因箇所を探し出してその原因箇所を修繕してもらうという流れにすると、再発した場合、調査が悪かったのか?修繕工事が悪かったのか?の責任の所在があいまいになってしまう恐れが考えられます。
通常私たちが雨漏りの調査を行う場合、雨漏りの再発が起こりにくくするために原因箇所がどこなのか、1箇所なのか複数箇所からなのかを探し出してから修繕工事を行います。
また、その修繕工事の内容も1次防水(外装仕上げ材)の表面にシーリング等を充填して応急処置をするのではなく、1次防水(外壁仕上げ材)を剥して、根本的原因になっている2次防水(透湿防水紙やアスファルトフェルト等)の不具合を直していきます。
工事後にお引渡し前検査(散水検査)を行って、直した箇所からは水が入ってこない事を確認してからお引渡しをしています。
この様な私たちが通常行っている、雨漏りを再発させにくくするという考えに共感して頂けるのならば、調査だけでもお受けいたしますが、原因箇所は建物のオーナー様に探させてその箇所は修繕するという考えの業者では、私たちの考えと違うように感じましたので調査だけのご依頼はお断りさせていただきました。
その売主の業者の責任の所在がはっきりするような形の方が、建物のオーナー様にとっても良いと判断したからです。
しかし、建物のオーナー様は、素人ですから業者の言いなりになり、不利な条件や簡易な応急処置程度の修繕で済まされないようにするために、アドバイスをするということで携わらせていただきました。
ここに雨漏りしてくるためには、疑わし箇所はどことどこ、とどこが考えられます、修繕工事も本来であればこのように行います、と報告書や写真などでご説明しオーナー様に知識を携えて頂き、その業者と交渉するための資料を作成いたしました。
雨漏りで困っている方の少しでもお役にたてれば、雨漏りで困っている方の困ったを解決する為に、出来る範囲でご協力できればと考えております。